参加店条件
- ①八戸市内(南郷含む)において事業を営んでいること
- ②次のいずれかの営業許可を受けていること
- ・旧食品衛生法(令和3年6月改正前)第52条における「飲食店営業許可」
または「喫茶店営業許可」
・新食品衛生法(令和3年6月改正後)第55条における「飲食店営業許可」
- ③飲食スペースを持つ固定施設を備える店舗であること
- ④業界団体が示すガイドライン等に基づき、新型コロナウイルス感染症への適切な
- 対策を行うこと(あおもり飲食店感染防止対策認証制度の取得を推奨しています)
- 尚、上記条件を満たした事業者であっても、次に列挙する店舗は本事業の対象から除きます。
Ⅰ.社員食堂や学生食堂など利用者が限定される店舗
Ⅱ.テイクアウト・デリバリーの専門店
Ⅲ.コンビニエンスストア
Ⅳ.カラオケボックス、ネットカフェ、漫画喫茶、ライブハウス等のスペース利用がサービスの対価となる業態。
- ※1店舗で複数の事業を営んでいる場合の業種は、売上が大きい業種を基準としてください。